通院等乗降介助は2時間ルール適用外2時間未満は合算請求が可能 それよりも1と3が身体介護による通院外出介助を想定しているなら2は始点終点のいずれも居宅ではないので通院等乗降介助の算定はできないんじゃない1と3の間が2時間未満なら1と3を. 訪問看護を行っているとこのようなことを聞いたことはありませんか 訪問看護には2時間ルールがある 今回は 訪問看護における2時間ルール と 訪問介護における2時間ルール をわかりやすく解説します.
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